美容科昼間課程は教育訓練給付が受けられます。

《教育訓練給付制度とは》
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、
雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に
受講費用の一部が支給されるものです。
 
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、
その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。

 
◆専門実践教育訓練◆
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
 
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